神奈川県藤沢市の法律事務所『清和総合法律事務所』です。個人・会社・寺院(お寺)のご相談に幅広く対応します。

清和総合法律事務所

0466-47-2255
弁護士費用

弁護士費用(弁護士報酬額)は、「ご依頼の内容」(求める内容(経済的利益)と法的手続きの選択)で変わってきます。

下記の表は、弁護士費用のイメージをつかんでいただくための概算になります(別途消費税相当額がかかります。)。
ご相談のうえで実際に提示させていただく金額とは乖離する場合がございますことを予めご了承ください。

ご不明な点は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

ご依頼の内容

法律相談(個人、会社・経営者、寺院いずれの方も同様)

1時間1万円(その後30分ごとに5,000円を加算)

金銭請求に関する紛争(訴訟事件・審判事件等)

※示談交渉・調停事件・裁判外紛争解決手続事件(あっせん、仲裁等)内容によって上記表の金額の70%まで減額することができます。

契約締結交渉(紛争になっていない場合)

不動産問題

(1)一般的な訴訟案件

着手金及び報酬金は、次の経済的利益を下記算定式にあてはめた金額になります。
※原則として、土地の時価相当額は路線価の1.25倍の額(または固定資産評価額の1.43倍)、建物の時価相当額は固定資産評価額と同額で算定いたします。(路線価はhttp://www.rosenka.nta.go.jp/をご参照ください)

※示談交渉・調停事件・裁判外紛争解決手続事件(あっせん、仲裁等) 内容によって上記表の金額の70%まで減額することができます。

(2)境界確定訴訟

※事案の複雑さ及び事件処理に要する手数・時間等を考慮して適正妥当な範囲内で増減額することができるものとします。
※示談交渉・調停事件・裁判外紛争解決手続事件(あっせん、仲裁等) 内容によって上記表の金額の70%まで減額することができます。

(3)借地非訟

※路線価はhttp://www.rosenka.nta.go.jp/をご参照ください

離婚問題

① 離婚問題の解決に関わる着手金及び報酬金

着手金:はじめにお支払いいただくものです。
報酬金:事件が終了した時に、成功の程度に応じてお支払いいただきます。

② 離婚に伴って財産分与・慰謝料・養育費・婚姻費用などの財産給付が問題となる場合の着手金及び報酬金(上記①に加算されます)

相続問題(訴訟事件・非訟事件・審判事件等)

着手金及び報酬金は、次の経済的利益を下記算定式にあてはめた金額になります。

※示談交渉・調停事件・裁判外紛争解決手続事件(あっせん、仲裁等) 内容によって上記表の金額の70%まで減額することができます。

遺言問題

※【 】内は遺言の対象とする財産、相続財産等の時価相当額(経済的利益)です。

契約書、その他の書類作成

※【 】内は契約金額、取引規模等の金額(経済的利益)です。